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汚泥水リサイクル産業廃棄物の収集運搬及び、中間処理の許可を取得しています
リサイクル 三つのメリットMERITS
確実に処分します
法律に基づいた汚泥水処理を行います。また、収集運搬と処分を一括して行えるので、効率的に処分できます。
経費を削減できます
切断工事から汚泥水処理の収集運搬・処分を一社でできるので、経費が削減できます。
環境にやさしい
工事で出る汚泥水を脱水・中和して、安全にリサイクルします。
産業廃棄物の収集運搬及び、中間処理の許可を取得GET PERMISSION
収集運搬
許可番号
愛知県 02300161449 号 / 岐阜県 02100161449 号 / 三重県 02400161449 号
静岡県 02201161449 号 / 長野県 2019161449 号 / 富山県 01604101449 号
新潟県 01509161449 号
中間処理
許可番号
名古屋市 06420161449号
富山市08528161449号
許可番号
愛知県 02300161449 号 / 岐阜県 02100161449 号 / 三重県 02400161449 号
静岡県 02201161449 号 / 長野県 2019161449 号 / 富山県 01604101449 号
新潟県 01509161449 号
施設概要
施設:脱水・中和施設
設置場所
名古屋市 北区落合町139番地2
富山市 一本木258番地1
処理能力
名古屋市:48.75 m3
富山市:33.6m3
事業範囲
汚泥、廃酸、廃アルカリ、右記3品目はコンクリート、アスファルト・コンクリートの切断時に発生するものに限る
処理施設概要EQUIPMENT OUTLINE




汚泥水処理の流れ / 持ち帰り処理の場合DISPOSAL OF SULLAGE
▶ 収集運搬
受注をいただいたらカッター車に汚泥水回収用タンクを積んで出発。タンクは水がこぼれないようになっています。
▶ カッティング
汚泥水を給水ホースで回収しながら、カッティング機械で切断します。
▶ 汚泥水を運搬
汚泥水を回収したタンクは再びカッター車に積み込み、その日のうちに当社の中間処理施設へ持ち帰ります。
▶ 脱水・中和処理
当社処分場において、脱水機と中和機を使って汚泥水をろ過し、中和します。
▶ リサイクル
ろ過された汚泥水は水と泥に分離され、 それぞれ再利用されます。水は再び利用されます。
汚泥水処理の流れ / 現場処理の場合DISPOSAL OF SULLAGE
▶ STEP1.現場内でプラントを設置
▶ STEP2.カッティング
▶ STEP3.汚泥水を回収
▶ STEP4.沈殿・中和処理
▶ STEP5.リサイクル及び現場外へ排出
よくあるご質問Q&A
- Q. カッターの汚泥水を持ち帰る場合、マニフェストは必要ですか?
- 「産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正されたことにより、産業廃棄物処理業の許可を有して適法な委託を受けた業者のみ汚泥水を持ち帰ることができると定められました。その際には、マニフェストの発行が義務づけられています。(電子マニフェストのご相談も応じます。)当社はJWNET に加入しています。
- Q. 収集運搬の積替保管の許可はありますか?
- 当社は積替保管の許可はありませんが、当社内の中間処理施設にその日のうちに持ち込みますので、全く問題はありません。
- Q. カッターの汚泥水については、産業廃棄物として何に該当しますか?
- 名古屋市では、泥状の部分は汚泥、液状の部分は廃アルカリまたは廃酸に分類されています。従って、収集運搬する際には、すべての許可が必要になります。(参考:国土交通省)
- Q. カッターの汚泥水以外の廃棄物を持ち帰ることはできませんか?
- 基本的には持ち帰ることはできませんが、一度事前にご相談ください。